子供の騒音や奇声が気になる人の土地探し 道路族に理解のある建設屋さん
ネットサーフィンをしていると、道路での子供の騒音問題に理解のありそうな建設屋さんを見つけました
群馬県の株式会社穂高建設さんです
最近、問題になっているのが
道路で遊ぶ子供が発する『騒音』。
特に、プラカーのタイヤ音に苦痛を感じる人は多いようです。
そもそも、室内用に作られているプラカーを
アスファルトの道路で使うのはマナー違反です。
しかし、それを知らずに外で遊ばせている親御さんは
少なくありません。
過ごしやすい気温の今は、子供の外遊びが増える時期。
今日も苦痛を感じている方がいるかもしれませんね。
■騒音
子供の大声や奇声を『騒音』と捉える人が増えているとか。
そのほかにも、前述のプラカー、自転車の補助輪やベル、
バレーボールやバスケットボール、
ローラースケートから発する音など、
子供の外遊びに伴う音はたくさんあります。
みなさんも、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
■道路の利用目的は?
道路交通法には、道路における禁止行為として
・道路において、交通の妨害となるような方法で
寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
・交通のひんばんな道路において、球戯をし、
ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
と記載されています。
ちなみに、『交通のひんぱんな道路』の解釈として、
『通行量が1時間当たり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、
歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。』
という判例(昭和34年4月16日名古屋高裁)があります。
しかし、例え交通がひんぱんでなくても、
近隣の方が苦痛に感じているなら、
それは迷惑行為といえるのではないでしょうか。
道路の利用目的は通行することです。
たとえ、自宅に隣接する道路であっても
子供の遊び場所として私物化することはできません。
しかし、子供の外遊びのたびに公園に行くのは大変困難です。
不可能と言ってもいいでしょう。
そのため、騒音に苦しんでいる人が警察や自治体に相談しても、
泣き寝入りするケースが多いのが現状です。
ですから、もしみなさんが騒音を苦痛に感じるなら、
騒音の有無を事前に確認した方が賢明です。
■『騒音』が気になる場合の土地探し
気になる土地が見つかったら、
平日の夕方、休日、春休みや夏休みなど、
子供が自宅で過ごす時間帯にも行ってみましょう。
音に寛容で、子供が元気よく遊んでいる地域もあれば、
近隣で申し合わせて外遊びさせない地域もあります。
もし、その土地の近隣の方と話す機会があったら、
直接尋ねても構いません。
なお、ボール遊びの場合、問題は音だけではありません。
新居や車にボールが当たったり、
敷地に無断で立ち入られることがあります。
後悔しないためにも、
しっかりチェックしておきたいものです。
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【編集後記】
■知っていたら借りませんでした
あるスタッフは、これまでさまざまな地域で暮らしてきました。
地域によって、子供の外遊びの様子は大きく異なったとか。
子供が元気な地域に住んでいた頃は、
壁や車にボールが当たったり、
子供用自転車で車に傷をつけられたり、
無断で立ち入った子が庭の花や野菜を持ち去ったりと、
多くの試練(?)があったそうです。
遠方に転勤する場合、
賃貸住宅周辺の環境を事前に調べるのは難しいものです。
「もし知っていたら、その借家は選ばなかった・・・。」
スタッフは、今もそう考えています。^^;
それでは次回をお楽しみに!! (^0^)//~~
いかがでしょうか?
なかなか、こんなにしっかり道路族被害について考えている建設屋さんはいないのではないでしょうか?
もし、群馬県近郊にお住まいの方でこれから家を建てようと悩んでいる方は、穂高建設さんにお願いしてみてはいかがでしょうか?
PS 建設屋さんとしてのランクやレベルをおすすめするものではありません
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