道路族に関する道路交通法の落とし穴「交通がひんぱんな道路」について
道路族に関して、「道路交通法に違反している」という話はよく出ますが、実は大きな落とし穴があります
私も別記事で「道路交通法に違反している」ので気兼ねなく通報しましょうと書いていたりしますが、道路族に都合のよい言い回しがありましたので道路族被害者の方も頭にいれておいてください
Contents
道路族に関する道路交通法の落とし穴「交通がひんぱんな道路」について
道路交通法
道路族被害者の皆様はもう何度も読んだことがあると思いますが念のため道路族に関わる道路交通法の抜粋を記します
道路交通法76条4項2号
道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
道路交通法76条4項3号
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
道路交通法14条3項
児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
この上記の道路交通法により、「道路族は道路交通法に違反しているではないか」と言いたくなります
しかし問題はそこでは無かったのです
大きな落とし穴
交通のひんぱんな道路
この「交通のひんぱんな道路」という一文がとても厄介な役目を果たしています、交通のひんぱんな道路とはいったいどの程度の交通量の事を指しているのでしょうか
ちなみに交通量の中には車両だけではなく「人」も含みます
大きな道路であれば交通量も多いので誰の目から見ても交通量のひんぱんな道路に該当するのはわかります、しかし我々が知りたいのは住宅街での交通量についてです
過去の判例
通行料が1時間当たり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。(昭和34年4月16日名古屋高裁)
ちょっと古い記事ですが、過去にはこういった判例も出ています。当時は道路族なんて概念もなかったでしょうから今はもしかしたら危険だと判断してもらえるかもしれません
時間帯や時期によって変わる交通量
昼間は交通量の多い道路であっても夜は少なるなる、もしくはその逆
時期やシーズンで人が集まる所など、時期と時間帯によって交通量がひんぱんかどうかは変わります
例えば、朝と夕方は出勤や帰宅で交通量が増える住宅街の場合、昼間の道路族に対して道路交通法を振りかざしても「その時間は交通量がひんぱんでは無い」と判断される恐れがあるという事です
はっきりとした定義がない
一時間にどのくらい車両と人が通れば「ひんぱん」であるという規定がないようです
なので人の主観でしか判断できないという事になります、勿論それにより「ひんぱん」だと判断してもらえる可能性もありますが勿論その逆もあり得るのです
道路族が湧いてくる時間帯をしっかりと把握することが大事
道路族が何時頃から何時ごろまで現れるというのを、統計的に見てどの時間帯が多いか知っておく必要があります
その時間帯がはっきりしない限り「その道路における交通量がひんぱんであるかどうか」の判断が出来ないという事になります
さいごに
今回の話題は道路族被害者にとってはあまり聞きたくない話だったと思います
しかし、知らずに「道路交通法に違反している」からと注意していると恥をかく恐れがあるので戦うのであれば知識は大事です
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