道路族は法律的で裁けないの?って疑問について知らべてみた
市街地や新興住宅地でよく見かける道路族こと道路で遊ぶ子供とそれを放置する親
このとんでもない迷惑行為は法律的にはどうなのか知らべてみた
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道路族と道路交通法
道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていることや交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすることを禁止し(76条4項2号、3号)、これに違反した場合には、5万円以下の罰金が科せられます(120条1項9号)
道路で交通の妨害になるような行為そのものが禁止されています
なので当然道路族も交通法の違反者になります
また
6歳以上13歳未満の者、6歳未満の者を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない(14条3項)
子供だけで道路をウロウロさせてもいけないのです
これは完全にアウトですね、親が放置して遊ばせてるなんて道路族にとっては日常光景ですから
という事で、道路族は法律に違反しています。なので正義はこちらにありますので憶する事はありませんと言いたい所ですが問題点もあります
それはこちらの記事から
道路族に関する道路交通法の落とし穴「交通がひんぱんな道路」について
道路族に関して、「 道路交通法に違反している 」という話はよく出ますが、実は大きな落とし穴があります 私も別記事で「 道路交通法に違反している 」ので気兼ねなく通報しましょうと書いていたりしますが、道路族に都合のよい言い回しがありましたので道路族被害者の方も頭にいれておいてください 道路族被害者の皆様はもう何度も読んだことがあると思いますが念のため道路族に関わる道路交通法の抜粋を記します …
注意したら危険な目に合いそう
しかし、どうしても逆切れや嫌がらせの対象になる事を恐れて注意出来ない事例も多数あります。その場合は自治体や警察に連絡して第三者に解決を依頼しましょう
いくら正義がこちらにあっても常識の無い人に正義を振りかざしても通用しませんからね
嫌がらせを受けたら
逆恨みされて嫌がらせを受けたら、証拠を準備して警察に通報しましょう
過去にも、子供の大声を注意された親が逆恨みして脅迫文を送られたり暴言を吐かれたりと威嚇行為を繰り返されたとして迷惑防止条例違反罪で略式起訴され、罰金30万円を科せられたという前例があります
このような行為をされたら、もうご近所トラブルがどうのなんて言ってられませんのでしっかり前科者になってもらいましょう
さいごに
道路族は法律に違反した犯罪行為である可能性があることをもう一度しっかり認識しましょう
勿論、近年子供が遊ぶ場所が無くなったとか公園での禁止事項が増えたとか色々な点がありますので気が引ける人もいると思いますが、道路族はそんなに深く考えていません。「道路はみんなのもの」「公園が近くにないからしょうがない」など幼稚な理由で迷惑行為を続けています
あなたが我慢する必要など1つもないのです
おはようございます。
高校通学路で大騒ぎをする学生の若年者に困っている住人のひとりです。
注意をしたことはないのですが、高校や地域、警察と喚起を繰り返す中で更にエスカレートしていき、最終的にはデモ隊のような人数に膨れ上がってしまいました。
もともと違う経路を通る学生が多く、そちらを通る学生より年長者に見えることから学生か否かの判定すら難しい状況です。
道路族が放置されますと、こういった青少年が遅かれ早かれ生まれてしまうことになり、住民の安全な生活が危ぶまれます。
早めの法律制定と飲酒運転と同様の厳格な施行が望まれます。